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相続について

当事務所での取扱業務をご紹介します。

1. 遺産分割に関する交渉、調停、審判

  • 協議による分割

当事者同士の話し合いにおいて大きなトラブルがなく遺産分割ができそうな場合は、話し合いの内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。私たち弁護士が法律的に妥当な見解についてご説明し、円滑に協議を進めてまいります。

  • 調停による分割

トラブルが起きてなかなか進まない場合には、調停の申し立てをして裁判所を介した話し合いをします。弁護士が代理人になり、ご依頼者様の想いを出来る限り伝えるよう努めます。

調停に提出する書面は弁護士が作成し、調停にも同席させていただきます。

  • 審判による分割

調停でも合意が成立しない場合には、裁判所が最終的な判断を行う審判手続に移ります。

ご依頼者様の合意によらずに審判が下されてしまいますので、期日までにご依頼者様の主張をより説得的に伝えるよう努めます。

遺産分割に関する交渉、調停、審判

2. 遺言書の作成、検認手続、遺言執行

  • 遺言書の作成

遺言書の内容や方式には法律上のルールがあります。せっかくご自身で遺言書を作成しても、ルールが守られていないために後に効力が否定されたり、ご希望どおりの効力が認められなかったりする場合があります。法律的な効力が認められるだけでなく、ご依頼者様にとって納得のいく遺言書を作成します。

  • 遺言の執行

ご自身の死後、遺言の内容が間違いなく実行されるために、遺言執行者を弁護士に指定することが可能です。相続人の間の紛争を防止し、円滑に手続を進めてまいります。

遺言書の作成、検認手続、遺言執行

3. 遺産、相続人の調査、相続放棄等

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  • 相続人・相続財産の調査、確定

遺産分割協議のために、まず相続人の調査と相続財産の調査を行います。
親戚と長く連絡を取っておらず誰が相続人になるかわからない、どう話し合いをしたらいいか悩んでいるといった場合でもご安心ください。私たちが相続人の範囲や所在、各人の法定相続分を調査確定の上、各相続人と連絡を取り、遺産分割の話し合いを進めてまいります。
また、不動産、預金や生命保険、証券などの相続財産の調査も可能です。

遺産、相続人の調査、相続放棄等

4. その他遺産、遺言に関する訴訟手続等(遺留分侵害額請求、遺言無効確認等)

  • 遺留分侵害額請求

被相続人が特定の相続人等に遺産のほとんどを譲るといった内容の遺言を残していた場合など、特定の者にだけ有利な内容の遺産分配がなされた場合に、一定の範囲の法定相続人が自己の最低限の遺産の取り分を確保することのできる制度です。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、多くもらい過ぎている相続人や受遺者に対し、侵害している部分を返還請求できるということです。

  • 遺言無効確認

過去の法律行為である遺言について、それが法律的に無効であることを、裁判所に確認してもらうための裁判手続きをいいます。

遺言無効確認訴訟を提起し、ある遺言が無効であることを確認する判決を得ることによって、その遺言に基づく財産分配がなされることを防ぎます。遺言の効力に争いがあり、遺言が有効であると主張する側から遺言の有効性を確認する裁判を起こすこともできます(この場合は、遺言有効確認訴訟ということになります。)

その他遺産、遺言に関する訴訟手続等
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ご依頼者様の立場に立って
​お話をお伺いいたします。

相続手続きは煩雑で難しいものです。

仲の良かった親族と相続トラブルで疎遠になってしまった…そんなことを避けるためにも、まずはお問い合わせください。

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